夫婦でつるんで(共同正犯)、当家生垣を無断で切って(器物損壊罪)、持ち去った(窃盗罪)。
実家裏の生グサオヤジの量刑は計13年以下の懲役又は80万円以下の罰金。奥さんにも共同正犯として同じ懲役又は罰金が科せられる。総計23年の懲役又は160万円以下の罰金となる。当人らと面談し、生垣を切って捨てたとゲロ(自白証言)したので、しかるべく対処したい。ゲロは録音済みで、第三者が証人として立ち会っており、連中に逃げ道はない。
【器物損壊 刑法第261条】他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【窃盗 刑法第235条】他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【共同正犯 刑法第60条】二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
別件で、連中が当家やご近所のネコたちを手当り次第に叩き殺した犯罪がある。主犯が生グサオヤジと生グサバカ息子で共同正犯がヨメとムスメ。証拠は先般奥さんに話した通り。裏の生グサ一家はよほどネコに恨みでもあるのか、とにかく見つけ次第、手当り次第に叩き殺す。連中こそ社会から抹殺すべき輩。
連中は万事休す。